■「2(1)深夜の生体展示規制」について
・20時以降の生体展示禁止、に賛成します。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、
休憩時間を設定すべきです。
(例:1日8時間、連続4時間、休憩中1時間)。
■「2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化」について
販売形態に限らず、動物の販売方法として、
販売時の対面説明と現物確認ができない取引は
すべて禁止すべきです。
■「2(4)犬猫オークション市場(せり市)」について
・動物愛護の観点でいえば、
本来オークション自体を廃止すべきです。
・動物取扱業に含めるべきです。
・トレーサビリティーの確認ができないオークションは
法律で禁止すべきです。
[理由]
現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が
直接接触できないしくみになっており、
トレーサビリティーが機能しない主原因になっています。
せりによる価格の売買だけではなく、
その後に販売業者がトレーサビリティーを
確認できたことをもって、
取引成立とするようにしくみを変更すれば、
取引上問題ないはずです。
そもそも買い手が購入する犬猫の情報を
取得できないこと自体、売買取引として不健全です。
監督官庁は放置すべきではありません。
この問題が解決しない限り、
オークション問題は
何も解決しないと言っていいでしょう。
今回、絶対に反映すべきだと考えます。
■「2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢」について
今後、具体的に推進していくためには、
海外事例が豊富な8週齢にし、
規制は強制力のある法改正で導入すべきです。
[理由]
前回(5年前)の改正時に
事業者による自主規制を充実させるために
改正を見送った項目であり、
また見送って10年先送りにするのは、
一国民として絶対に認められません。
■「2(6)犬猫の繁殖制限措置」について
・事業者による自主規制に任せるのは反対です。
・犬猫共に年に2回以上、
一生のうち6回以上出産させてはならないと
法で規制すべきです。
・犬猫共に繁殖を目的として、
1歳未満のメスに出産させてはならないと
法で規制すべきです。
■「2(10)登録取消の運用の強化」について
「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、
大変重要な問題であり、
現在の体制だけでも公に広めるべきです。
(例:動物の虐待を見掛けたら、
交番じゃなくて最寄の警察署へ。)
[理由]
虐待現場を目撃しても、
どこに通報すればいいのか
知らないでいる人が多いのが現状です。
動物愛護の観点から見て、
あまりにレベルが低いと思います。
虐待を見つけたら、一般の人は
どこへ連絡すればいいのか、
それがどんな体制で解決されていくのか、
体制として周知すべきです。
■「その他:殺処分方法の改善」について
少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、
二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、
麻酔薬併用の方法に改善すること。
[理由]
動物愛護の観点からも、
二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべきです。
自治体によって頭数や予算による違いがあって
一律の規制が難しいのであれば、
「子猫子犬」に限定して実施するなど、
殺処分の頭数が減少した現在、可能なはずです。
二酸化炭素による方法を選択する理由はありません。
二酸化炭素の処分について、
問題があることは国も認めている以上、
放置することはできません。
また、今回の法改正で反映しない場合は、
中央環境審議会動物愛護部会において、
専門委員会を設け、特に議論することを求めます。 |