へなちょこ雑貨店。 一寸の虫の五分のたましい物語。 |
第34回 はたして敷金問題はどうなったのか?
落ち込むだけなら莫迦でも出来る。 毎度ごぶさた26 two-sixでございます。 つまいずいてもいないうちから、 「転んでもただでは起きない26」などと 言われてきたわたしどもですが、 今回はその通りの結果となりました。 かなりの日にちが経過してしまいましたので、 もうなんのことやら、 皆さますっかりお忘れのことと思いますので、 少しだけ振り返ってご説明をさせていただきます。 わたしたちは26 two-sixの次なる展開のために、 2月20日をもって原宿ジャンクヤードのお店を閉め、 2月いっぱいで物件を返還することにしていました。 契約書通りに補償金を全額返済してもらおうと、 最後の掃除に精を出し、借りた当初よりもピカピカ、 敷金の全額返済は疑いようもありませんでした。 さて、いざ物件明け渡しの当日、 そこに現れたジャンクヤードの管理会社のオヤジAは 物件が原状回復されているかどうかの確認など一切せず、 いきなりオオタケに書類を差し出しサインを迫ります。 その書類には「敷金は放棄します」との文章が。 スーパーサイア人もまっ青な オオタケの出す怒りのオーラを感じとったオヤジA、 自己防衛本能だけは持っているのか、 それまでの態度を一変し、 「じゃぁ、半分だけ返してあげるよ」と猫撫で声を出す。 今までうまくやってきたはずのオヤジからの 突然の仕打ちに対するショックと怒りで思考が ストップしてしまったオオタケは 仕方なくサインをしてしまいました。 後日、このままではやはり納得できないので、 人脈を頼りに弁護士さんに相談すると、 法的には、一番新しい書類(サインをした書類)しか 効力を持たない、との回答。 そして、わたしはその怒りをこの連載にぶつけたのでした。 これが前回までのあらましです。 さてさて前回の掲載分への反響の大きかったこと! わたしどもと同様のご経験をお持ちの方からの メールもさることながら、 わたしたちが最も驚いたのは不動産関係の方々からの メールでした。 どの方もご自身が属する業界の こズルい一面に怒りを抱いていらっしゃるのです。 「そういうフザけた奴がいるから、 真面目にやっている不動産屋まで白い目で見られる、 それが悲しい」 これは誇りを持って営業されているからこその 怒りなのでしょう。 そして皆さん同様に「敷金は絶対に取り返すべき」と まるで自分が借主であるかのように怒り、 わたしたちへ力強い応援をくださったのです。 そうした皆さんからの情報をまとめるとこうです。 人が社会生活を送っていく上で 「なんか納得できないなぁ…」と思うことというのは、 机上の法律論だけではなく、 現実として生活を送る「消費者」として 戦う手だてがあるそうなのです。 ほっほう。 なるほど、なるほど。 たとえ2度目の書類にサインをしたとしても、 最初に交わした契約書に「全額返還する」と書かれており、 明渡しの際、こちらがそのことを忘れているのをいいことに サインをさせたのであれば「錯誤」ということで撤回を 主張できるとのこと。 具体的な方法としては、 先方が免許をもった不動産会社なら免許権者である 各都道府県の知事に申し出る。 または各市区町村の「相談窓口」に出向く。 そして業者側の問題が認められれば宅建免許停止、 その会社の営業停止処分まで行く可能性もあるとのこと。 あるいは、一気にそこまでいかずとも、 そこから専門の弁護士さんを紹介してもらうという手段も あるそうなのです。 へぇ! ちょっと皆さん、こんなことご存じでしたか? こういうことこそ、もっと市民のための「情報」として 広がっていかなくてはならないんじゃないの? 今回たくさんのメールを読んで分かったことの一つに、 貸主側が法律を理解していない、 あるいは自分たちにとって都合のいいように 法律を解釈しているという現実がありました。 事実、そういった貸主の側からの 不可解なメールも含まれていたことをご報告しておきます。 実際に不動産に携わっていながらも、 その程度の認識、 あるいは誤った捉え方をしている場合もあるわけです。 わたしたちのようなシロウトが翻弄されるのも 無理はないのかもしれません。 でも、無知のままではこれから先も損をする。 損するだけならまだしも、 莫迦に莫迦にされるのはご免だわ。 そうか。ダメでもともと。 とにかく敷金の全額返済を請求してみんとてするなり。 やるだけやって、やっぱりお金が返ってこなくとも、 「へなちょこ雑貨店」のネタになるわさ。 ……いやいや、読者の皆さまと、じぶんたちの今後へ、 多少なりとも参考になるでしょう。 さぁ、ここで登場人物をまとめてみましょう。 わたしたちに「敷金は返さないよ」と言い放ったのは 管理のオヤジAです。 この物件の実際の契約の際に仲介に入ったのが不動産屋B。 ということは、 これからやるべきことは不動産屋Bへの揺さぶりです。 しかしこの時点ではまだ、 不動産屋Bがわたしたちにとって どのような存在になりえるのかつかめていませんでした。 1年を通して感じが良い人であった、という点で Bは管理のオヤジA以上だったからです。 ヘタな手を打って管理Aと結託されてはいかんだろうと 作戦を練ることにしました。 まずは同じような例が今までにあったかどうかを探るべく、 皆さまからのメール情報にあった 「不動産相談センター」へ 電話をかけてみることにしました。 結果はずーっと話し中。 むぉー、つまりそれだけ不動産トラブルに 巻き込まれている市民が多いっちゅうこっちゃな。 ブヒーっと鼻息荒くしてもう一件へ電話。 今度は渋谷区役所の窓口。 そこでは「必殺役人流たらいまわしの術」をご披露され、 飯田橋にある窓口に電話しろとのご指示。 役人相手に喧嘩するのも面倒くさいので 素直に指示を聞くオオタケ。 果たして飯田橋の窓口氏いわく、 「1日に相談に乗れるのは多くて8件まで。 今日のところはすでに5件来ているから 明日以降、朝早くに来なさい」。 キャ、キャパ小せぇなぁ、おい。 早い者勝ちだわ、8件だわ。 もっとまいていきませんこと? ええ、ええ、このくらいで へこたれる26 two-sixじゃぁございません。 他人がアテにならないのなら、じぶんたちで戦う。 読者の皆さまの「とり返すべき!」、 「とり返せるはずのものだ!」というメールが頼りです。 不動産屋Bへの揺さぶりは 最終手段としてとっておくことにしましょう。 では、どうするのか? 実はこの問題で未だ姿を見せていないある人物がいたのです。 彼の名は「家主C」。 我々26・敷金返還部隊(隊長オオタケ、隊員オガワ)は、 この家主Cとの直接対決を決意しました。 この頃にはすっかり、 隊長も隊員も浅はかなオッサンらとの対決を、 こころの底から楽しんでいたことを認めましょう。 ふっふ。 この家主Cがまた、おちゃめな存在だったもんだった。 ことの顛末は次回に詳しくお話しいたします。 さぁ、管理会社のオヤジA、仲介不動産屋B、 そしてジャンクヤードの家主であるCと やっと役者が出そろいました。 あとは26 two-sixの怒涛の反撃が待っているのです。 いくぜ、いくぜ、いくぜ! (つづく)
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2001-04-24-TUE
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