環境省は、まず今年の7月末から8月末にかけて
動物愛護管理法(動物愛護法)の中で
「動物取扱業の適正化について(案)」の
意見(パブリックコメント)を求めました。
このページでも、
できるかぎりかんたんにパプリックコメントを
提出できるように、ご案内をしました。
実際にパプリックコメントを送ってくださったみなさま、
ほんとうにありがとうございました。
その後、環境省では、
みなさまから寄せられた意見について、
「動物愛護管理のあり方検討小委員会」という委員会で
検討をしていましたが、
先日11月15日(火)に
集計結果の報告がありました。
報告書によると、12万件を超える多数の意見が
寄せられたとのことです。
意見件数 |
FAX |
8162 |
メール |
50767 |
郵送 |
62899 |
計 |
121828 |
(1)深夜の生体展示規則 |
深夜の生体展示規制及び展示時間制限に賛成 |
54939 |
深夜の生体展示規制に反対 |
119 |
その他 |
102 |
(2)移動販売 |
移動販売の規制強化に賛成(移動販売禁止すべきとの意見を含む) |
43992 |
現行基準のままとすべき(基準強化に反対) |
105 |
その他 |
151 |
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化 |
対面販売・対面説明・現物確認の義務化に賛成 |
59786 |
対面販売・対面説明・現物確認の義務化に反対 |
136 |
その他 |
30 |
(4)犬猫オークション市(せり市) |
犬猫オークション市場の動物取扱業への追加に賛成
(「犬猫オークションの禁止」を含む) |
58101 |
犬猫オークション市場の動物取扱業への追加に反対 |
15124 |
その他 |
359 |
(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢 |
8週齢未満の犬猫の販売(親等からの引き離し)は禁止すべき |
43295 |
幼齢の犬猫の販売等について何らかの規制措置を講じるべき |
19099 |
45日齢未満の犬猫を規制対象とすべき |
31408 |
業界の自主規制に任せるべき |
2464 |
現行基準のままとすべき |
12500 |
その他 |
2778 |
(6)犬猫の繁殖制限措置 |
犬猫の繁殖制限措置に賛成 |
57474 |
犬猫の繁殖制限措置に反対 |
34753 |
その他 |
1940 |
(7)飼養施設の適正化 |
飼養施設等の数値規制に賛成 |
39983 |
飼養施設等の数値規制に反対 |
34100 |
その他 |
2016 |
(8)動物取扱業の業種追加の検討(業種追加について全般) |
1.
動物の死体火葬・
埋葬業者 |
動物取扱業とすべき
(「登録業者と別の扱いで規制すべき」を含む。) |
37983 |
動物取扱業に加えるべきではない |
81 |
その他 |
569 |
2.
両生類・
魚類販売業者 |
動物取扱業とすべき
(両生類・魚類どちらかの場合も含む) |
36519 |
動物取扱業とすべきでない
(どちらか一方の反対意見を含む) |
27134 |
その他 |
1224 |
3.
老犬・
老猫ホーム |
動物取扱業とすべき
(「登録業者と別の扱いで規制すべき」を含む。) |
36082 |
動物取扱業とすべでない |
22 |
その他 |
978 |
4.
動物の愛護を
目的とする団体 |
動物取扱業とすべき
(「登録業者と別の扱いで規制すべき」を含む。) |
31393 |
動物取扱業とすべきでない |
446 |
その他 |
1647 |
5.
教育・公益目的の
団体 |
動物取扱業とすべき
(「登録業者と別の扱いで規制すべき」を含む。) |
21273 |
動物取扱業とすべきでない |
65 |
その他 |
1690 |
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討) |
関連法令違反時に登録拒否・取消を行えるよう法規制すべき |
41872 |
関連時違反時の登録拒否・取消に反対 |
7 |
その他 |
12 |
(10)登録取消の運用の強化 |
登録取消の運用を強化すべき |
45493 |
現行のままとすべき |
8200 |
その他 |
527 |
(11)業種の適用除外(動物園・水族館) |
適用除外に賛成 |
9748 |
適用除外に反対 |
25689 |
その他 |
51 |
(12)動物取扱責任者研修の緩和
(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討) |
動物取扱責任者研修の緩和に賛成 |
2458 |
動物取扱責任者研修の緩和に反対 |
28403 |
その他 |
6686 |
(13)販売時説明義務の緩和
(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討) |
販売時説明義務の緩和に賛成 |
6642 |
販売時説明義務の緩和に反対 |
27949 |
その他 |
3150 |
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討) |
許可制を導入すべき |
37062 |
現行のままとすべき |
16 |
その他 |
13 |
集計結果をみると、
動物を売買するときに、
動物たちがおかれる環境について、
「見直しをしたほうがいい」という意見が
圧倒的に多かったようです。
まだ具体的な改善策として、
動きはじめていることは少ないようですが、
たとえば、夜間20時以降の店頭販売禁止については、
2012年6月から実施する方向で
検討をはじめているとのことです。
実際にどのようなご意見が集まったのか、
くわしくまとめている報告書があります。
こちらをごらんください。
前回につづき、環境省では、
現在、動物愛護法の中で、
「動物愛護管理のあり方について(案)」にかんする
意見(パブリックコメント)を国民に求めています。
その中でも主なテーマは、
「動物に対する虐待」についてです。
虐待を防止するための罰則について、
見直しをしたほうがいいんじゃないか、
それについて、みなさんはどう考えますか、
という問いかけです。
※環境省 概要
※募集要項はこちらをどうぞ。
前回同様、意見の提出方法は、
「パブリックコメントを書いて、提出する」
それだけです。
大きくは3つの「すること」があります。
2番の書式を準備するためには、
前回同様、まず「案文を読む」ことが
必要になります。
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“案文”というのは、
こちらの非常に長い文章です。 |
見直したほうがよいと思う箇所についての
意見をまとめます。 |
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という2つの段階があります。
前回、パブリックコメントをつくるにあたって
わかりやすい方法はないだろうかと考えていたところ、
あるブログを知りました。
hana*さんという方が運営している、
「ジュルのしっぽー猫日記ー」というブログです。
そのとき、hana*さんがじっさいに出した
パブリックコメントの記載内容、書式が、
簡潔に、わかりやすく記載されていたので、
hana*さんのご了承を得て、
その内容を転載させていただくことにしました。
(hana*さんにご了承をいただいた上で、
改行箇所、語調などを
「ほぼ日」で編集しております。)
今回のパブリックコメントについても、
hana*さんがご自身のブログで同様のご案内をしています。
意見を送りたいけれど、
どんなふうに送っていいのかわからない方は、
今回もhana*さんの書かれた文面を参考にしてください。
読んでみて、この意見に賛成の場合は、
そのままコピー&ペーストでも、
差し支えありません。
(ご本人も承諾してくれています。)
ぜんぶについて賛成でない場合は、
その部分を書き換えたり、記入を省略することもご自由です。 |